同族法人は社会保険に加入すべきか?

 法人を設立しますと、原則として厚生年金と政府管掌の健康保険に加入することになっています。
 個人事業の場合は5人以上の従業員がいる場合にのみ強制加入することになっているですが、法人の場合には1人でも従業員がいれば加入しなければなりません。 この場合の従業員には社長も含まれますので、法人であれば全て加入しなければならないのです。
 
 ところで、こういった社会保険に加入しますと当然ながら厚生年金保険料と健康保険料を社会保険事務所に支払うことになりますが、支払うのは個人負担分だけではありません。会社負担分も支払わなければならないのです。
 会社負担分も個人負担分と同額ですから、要するに個人負担分の2倍を支払う必要があるのです。
 これでは法人を設立するメリットが半減してしまいます。でも、ご心配には及びません。以上はあくまで原則です。例外があるのです。実務上の取り扱いとして従業員が15名未満の場合は強制適用になっていないのです。
 ただし、今年度は10名以上であれば加入を強制するそうです。いずれ、それ以下の場合にも適用になるかも知れませんが、恐らく5名未満にまで強制することはないのではないかというのが私のヨミです(外れても文句は言わないで下さいね)。
 今年の税制改正で役員給与の損金算入が部分的に制限されました(詳しい内容はいずれまとめます)。
 小泉さんは非常に評価しているのですが、このようなセコイ改正はいただけません。国がセコイ政策で来るなら、こちらもセコクやっていこうではありませんか。

※ 社長は雇用保険に入れませんよ!
 会社を経営したことがないと意外と気づかないのですが、社長とか、その奥さんは雇用保険に入れません。経営者というのは失業することはないと考えているのでしょうか? 本当は一番、失業の可能性がありそうですが・・・。 

2006-08-18 16:46:20