アパマンに係る消費税の還付請求で大忙しです

アパートとかマンションを建てたり購入する場合、建築費とか建物代金については消費税を別途支払う必要があります。
そして通常であれば売上に係る消費税から控除したり、控除しきれない場合には差額を還付請求できます。
例えば、事務所ビルを1億円で建てたとしましょう。建築費が1億円ですから消費税は500万円になります。
そして事務所の初年度の家賃収入が100万円、これに係る消費税が5万円であった場合、申告することにより495万円(500万円-5万円)の還付を受けられるのです。
この還付金については税抜き経理をすることにより所得税とか法人税の課税を免れますのでマルマル自分の収入となります。かなり立派な乗用車でも手に入れることができるというわけです。
ところがアパートとかマンションの場合は家賃収入が非課税なので、原則として還付を受けることができません。その理由は消費税というのはあくまで課税売上と課税仕入だけで計算することになっているからです。
ところが世の中にはすごい人がいるものです。還付請求できるようなスキームを考えた人がいるのです。
私のような凡人にはどうして還付請求できるのか当初はサッパリ分かりませんでしたが、一生懸命に仕組みを研究している内にようやく理解できたというわけです。
もっとも、このスキームを理解している税理士とか会計士は未だに5%もいないようですから、どうにかこうにかメンツを保つことはできていますが・・・。
ところで、このウマイやり方も遂にできなくなりそうなのです。「消費税還付コンサルティング」の箇所でもご紹介しているとおり、平成22年度の税制改正で歯止め措置が打たれることになったのです。
法律の条文を読んでも一般の方には分かりにくいのですが、要するに法律が成立すれば実質的に還付を受けられなくなるということです(正確に言えば、還付は受けられるが3年後に返金しなければならなくなるということです)。
何年も前から、そろそろ歯止め措置が設けられそうだというウワサはあったのですが、遂にジ・エンドというわけです。
ところが、嬉しいことに改正後の税制が適用される3月31日までに法人を設立し、かつ課税事業者選択届出書という書類を提出しておけば、たとえ不動産の取得(建設、購入)がそれ以降であっても適用を受けられるのです。
今まではどのように歯止め措置が設けられるのか判然としなかったのでそれほど積極的にはお奨めしていなかったのですが、経過措置が設けられたことにより正々堂々と(?)できるようになったというわけです。
このような状況の下、私の事務所には今たくさんの方から仕事の依頼が来ております。確定申告でそれなりに忙しいのですが、めったにないチャンスなので頑張っているところです。
子供の教育資金のためならエーンヤコラ!

2010-03-02 20:15:34